趣旨
 
 
 
【請願趣旨】
 十一月三日は、明治天皇のお誕生日、かつての「明治節」です。
 明治天皇崩御のあと、昭和二年三月三日に国民の請願を受け、制定されました。この日は、日本国が近代化するにあたり、わが民族が示した力強い歩みを後世に伝え、明治天皇と一体となり国つくりを進めた、明治の時代を追憶するための祝日です。したがつて、もともとは現行の「文化の日」などという曖昧な祝日ではありません。
 このような戦後に決められた曖昧な祝日名を改めた先例があります。昭和天皇の崩御ののち決定された「みどりの日」が、平成十七年に「国民の祝日に関する法律(祝日法)」を改正し、「昭和の日」に改められたことです。「みどりの日」という名称では、昭和天皇のお誕生日である四月二十九日をお祝いするのに、適切ではないとする多くの国民の熱烈なる請願を受け、衆参両院において、可決されたのです。
 この先例にならうなら、「文化の日」も「明治の日」に改められなければ、首尾一貫しません。
《激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来を思う》とある「昭和の日」の趣旨は、《明治の時代を追憶し、わが国の近代化における苦難と栄光に思いをいたす》という趣旨にもとづく「明治の日」とし、明治を追憶するのに相応しい祝日に連動されてこそ、その意義も徹底するはずです。
 
 
 
 
【請願事項】
私たちは国民の祝日に関する法律(祝日法)を改正し、十一月三日を「文化の日」から明治を記念するにふさわしい日(明治の日・明治記念日など)にあらためることを要望いたします。
 
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